任意売却

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者(任意売却専門業者等)が入り、

不動産を競売にかけずに(競売で落札される前に)所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることです。

時間・費用・手間を必要とする競売と違い、お客様のご希望条件に沿うお取引が可能となります。

また任意売却は競売手続きより多額の回収ができる可能性が高いです。

ほかにもお奨めしている当社への売却、またはご親族への売却を通して、ご近所に知られることなくそのままお住まいいただくことも可能です。

任意売却では回収金額が最大となります。債務者側の立場からすれば、返済額が最大になり残債が最小となります。

金融機関としても債権回収するためには、競売に頼るよりも手間をかけてでも任意売却の方が優れています。このように債務者と債権者で協力して

任意売却を行うことは双方にとって大きなメリットがあると言えます。

任意売却の利点

任意売却する最大の利点はやはり引っ越し費用が捻出できることです。

 

一般的に競売で落札された場合、引っ越し費用は自己負担となります。

自発的に転居しない、または転居に時間がかかった場合、強制退去になることもあります。

一方、任意売却で通常捻出可能とされる金額は10万円~30万円です。
「大手の不動産業者に頼んだから安心」と思っていると、「引っ越し費用は10万円です」などと金額を提示されます。

これでは、一世帯のお引っ越しは困難です。

 

レスパスでは、金融機関から引っ越し費用を可能な限り認めていただき、お客様が無理なくお引っ越しでき、

売却後の再出発の足がかりもご準備いたします。 任意売却を成功させるためには、債権者との交渉は欠かせませんが、

レスパスでは過去の取引経験を活かし、債権者と綿密な打合せの上、お客様が無理なくお引っ越しできるよう最大限の結果を残すことが可能です。

また、売却後のお住まいについても仲介手数料無料でご紹介し、お客様の再出発を応援いたします。

競売と違い、お客様のご希望条件に沿うお取引が可能となります。

 

引っ越し費用の捻出ができる。

引っ越し先の紹介。

債権者との交渉。

競売申立を待ってもらえる

住宅ローンを約半年滞納すると、競売の申立を受ける可能性が出てきます。

競売申立をする際、申立人が裁判所に支払う費用(予納金)は、60万円~200万円。

いったん申立をした債権者は、既に予納金を支払っているため、その申立を取りやめることはほとんどありません。

反対に、早めの任意売却を債権者に申し出た場合、債権者としても余計な費用を出したくないため、競売の申立を見合わせ、

まずは任意売却による高額回収をしようとします。 結果、任意売却可能な期間が長くなり、よりよい条件での取引が可能となります。

また、競売→強制退去という危険も先延ばしにできるため、「子供が卒業してから引っ越したい」「仕事の関係ですぐには引っ越せない」

といったお客様のご要望にも対応しやすくなります。

無駄な負担がかからない

滞納が長期になると、債権者は「期限の利益の喪失」に基づき「一括返済請求」をしてきます。

いったん「一括返済請求」を受けると、それ以降の債務には「遅延損害金」がかかります。

遅延損害金の利率は14%~18%。月々20万~30万円の損害金が発生することは珍しいことではありません。

また、上記1.項でご説明した競売申立の予納金は、最終的に債務者が負担する費用であり、売却後債権者から請求されてしまいます。

つまり、申立を受けるだけで数十万円の債務が増えることになります。

このような無駄な負担を回避する意味でも、競売申立前の任意売却の決断は有効です。

他人に知られること無く、穏便な取引が可能となる

競売申立を受けると、ほどなく裁判所で公告がなされます。

また、裁判所からご自宅に執行官が派遣され、ご近所や役所・管理組合などに聞き取り調査を始めます。

さらに競売手続きが進むと、裁判所から再度公告がなされ、新聞やインターネットに掲載されます。

その結果、手続きが進むにつれ、ご自宅の状況をご近所の方・一般人に知られる可能性が高くなります。

競売申立の前に任意売却を始め、最小限の広告活動をすることによって、

ご近所にまったく知られることなく穏便な取引が可能となります。

任意売却に必要な期間

任意売却は開札日の3ヶ月前までにご依頼ください。


※開札日直前にご依頼いただいてもお受けできないことがあります。 任意売却失敗事例の大半が、開札日直前のご依頼です。
理論的には売却可能ですが、実務的に債権者側の売買価格の検討・権利関係の書類の用意・販売活動等に最低でも3ヶ月は必要です。

任意売却に必要な費用

任意売却」を行うにあたって、どのくらいの費用が掛かるかご存じでしょうか?

今回は、多くの任意売却の実績がある当社が任意売却にあたり掛かる費用を解説させていただきます。

任意売却で掛かる費用の内容は?

概ね通常の不動産の売却と変わりません。

多くの任意売却の場合、以下の諸費用がかかります。

仲介手数料

抵当権抹消登記費用

競売取下げ費用

(マンションの)滞納管理費など

(事案により)測量費、預り敷金、賃借人退去費用

印鑑証明書、住民票等取得費用

引っ越し費用

任意売却で掛かる費用は?

仲介手数料

仲介手数料レスパスが買主を見つけ売買が成立した場合、正規の仲介手数料(400万円以上の取引の場合、売買金額の3%+6万円+消費税)が必要となります。


ただし、事実上売買代金の中に含まれるため、お客様ご自身に別途ご準備いただくことはございません。

リームスは任意売却が不成立になっても、着手金・調査費用・広告費等の名目の如何に問わず、報酬を請求することは一切ありません。

 

抵当権抹消登記費用

売買成立の場合、抵当権の抹消登記費用は売主の負担となります。

ただし、この費用も売買代金の中に含まれるため、別途ご準備の必要はありません。

 

(注)債権者によっては、一部費用(仮差押解除費用、印紙代等)について売買代金に含むことを認めない場合があります。

 

競売取下げ費用

任意売却により、競売が取下げる場合は、それ以降負担するコストがなくなるので、裁判所から予納していたお金が返還されます。

ですが、競売の手続きが進むほどこの費用が多く使われてしまうため、競売の取り下げ時期によっても異なりますが、

おおよそ20万円~40万程といったところが返還されることになります。

(マンションの)滞納管理費など

こちらも基本的には売買代金に含めることが可能です。

ただし、債権者によっては一部の費用(駐車場代、遅延損害金等)について売買代金に含めることを認めない場合があるため、リームスは管理組合とも交渉します。

(事案により)測量費、預り敷金、賃借人退去費用

債権者によっては、売買代金に含めることを認められない費用があります。

リームスでは、個々の事案により売買代金以外に必要になる費用をあらかじめ予測し、お客様に別途費用をご準備いただかなくて済むような取引を目指しております。

印鑑証明書、住民票等取得費用

売買成立の場合、ご本人様としての証明書取得費用のご負担が必要です。

こちらは、数百円程度のコストになります。

引っ越し費用

一般的に債権者が売買代金から売主の引っ越し費用として認める金額は、10万円~30万円と言われております(取引価格・債権者による)。

 

実際に掛かる費用を知りたい場合は専門家に相談を

これまで、任意売却に掛かる費用を解説させていただきました。

ですが、実際一人ひとり様々な状況が異なりますので、詳しくは専門家に相談することをお勧めします。

当社は、これまで多くの方の任意売却に立ち合いをしてきました。

もし、任意売却に掛かる費用を詳しく知りたい方はまずは実績多数の当社にぜひご相談ください。